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介護保険のあらまし

介護保険は、介護サービスを提供する社会保険として2000年4月にスタートし、2005年に予防重視型システムへの転換をはじめとする法律の改正が行われ、居住費(滞在費)・食費が保険給付外となり、2006年には新予防給付が導入されています。なお、2012年4月より、医療と介護の連携の強化等高齢者が地域で自立した生活を営めるようにするための改正が行われ、2015年4月からは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のための改正が行われました。

運営主体

介護保険は市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備など、様々な面でバックアップします。なお、健康保険組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。

被保険者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となります。このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分します。健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では、被保険者となります。

特定被保険者

特定被保険者とは、健康保険の被保険者(本人)は介護保険の第2号被保険者に該当しないが、被扶養者(家族)が第2号被保険者に該当するため、介護保険料の徴収対象となる人をいいます。当健康保険組合では、特定被保険者からも介護保険料を徴収できるよう組合規約に定めて、2022年3月分(任意継続被保険者は同年4月分)保険料より、特定被保険者からも介護保険料を徴収することになりました。

●特定被保険者の対象となるとき

被保険者が

  • (1)40歳未満
  • (2)40歳以上65歳未満であって適用除外の事由に該当
  • (3)65歳以上(第1号被保険者)

のいずれかに該当し、40歳以上65歳未満の適用除外の事由に該当しない被扶養者がある場合

  • ※保険料の徴収区分については、下表の「特定被保険者」を参照してください。
■介護保険料の徴収になるケース(特定被保険者)
被保険者(本人) 40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)
(適用除外の事由に該当しない方)
介護保険料
特定被保険者 (1)40歳未満の方 家族分を健康保険組合が徴収
(2)適用除外の事由に該当する方
(3)65歳以上の方 (第1号被保険者) 本人分を市区町村が徴収、家族分は健康保険組合が徴収

当健康保険組合ではなぜ「特定被保険者制度」を採用しているのですか?

「特定被保険者制度」を採用していないと、被保険者が40歳未満または65歳以上であるとその被扶養者が40歳以上65歳未満であっても介護保険料を徴収されることはありません。被扶養者に介護保険の対象者がいても、被保険者が40歳未満および65歳以上であると介護保険料を負担しなくてよいという被保険者間の負担の不公平が生じてしまうのです。負担の公平を期すためと、介護保険対象者ひとり一人の負担を軽くするために、当健康保険組合では「特定被保険者制度」を採用しています。

特定被保険者制度を利用しない場合

特定被保険者制度を利用しない場合

特定被保険者制度を利用した場合

特定被保険者制度を利用した場合

介護保険制度の概要

もっと詳しく

介護保険の適用除外の方開く

40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。該当者および不該当者は、健康保険組合へ届け出ることが必要です。

  • (1)海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • (2)短期滞在(3カ月以下)の外国人
  • (3)適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所する方
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